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換地業務

Land Substitution

ほ場整備事業に係る地域を対象として、分散した農用地の集団化、権利関係の再編成を行います。
ほ場整備事業の換地に関する支援を行っています。

ほ場整備事業とは

農業の基盤である土地や水を確保・整備する事業を土地改良事業といいますが、その中の一つでほ場(農用地)の大区画化や用排水路の整備などを総合的に実施する事業を“ほ場整備事業”といいます。

換地とは

ほ場整備事業のように工事により土地の区画が変更される事業の中で、工事前の土地(従前の土地)と、これに対応して配分された工事後の新しい区画の土地(換地)とを法律上同一のものとみなし、従前の土地に設定されていた権利関係と土地の権利の変更と同時に一挙に移す法制度を“換地処分”といいます。

換地業務内容

STEP

従前地の基礎調査

事業地区内の土地の登記情報(登記簿や公図など)を調査・確認し、整備前の調書や図面を作成します。また、調査は、実際に現地を踏査し、営農状況も含め現状の確認を行います。なお、従前地とは、整備が実施される前の状態で、何らかの処理がされる前の土地のことです。これに対し、整備後の土地を「換地」と呼びます。

STEP

換地計画原案作成

事業によりほ場は大区画化され、道路や水路も整備されます。計画された新しい区画は、当然もともとの土地の区割りと変わりますので、今現在の場所や形の変更が生じます。そのため、地区の換地委員が中心となって、その新しい区割りを考えます。計画図に個人の土地を張り付ける案を作成するためには、改良区換地委員の作業の指導のほか、割り当てられる面積の交付率の算出や、従前地の各個人の位置情報などの整理作業の準備が必要です。

STEP

一時利用地の指定

工事着手から権利関係が確定する換地処分までの間、従前の土地にあった使用収益関係が停止されます。 一時利用地の指定とは、代わりの従前の土地に照応する他の土地(一時利用地)を耕作などの使用収益関係を設定することで、現地を測量して耕作の目安となる杭を入れ、使用許可の通知を行うことをいいます。 これにより、工事前後の使用収益関係が調整され、換地処分が円滑に進められます。

STEP

換地計画書作成

換地を伴う土地改良事業の換地計画について記載した書類を作成し、地区内の全権利者に対して同意を求めます。 この計画が承認されますと、「換地処分」という法規に基づいた行政処分が実施され、工事前の土地から新しい土地へ権利移動がおこなわれます。

STEP

換地処分登記等

換地処分がおこなわれ、土地の権利が移動するにあたり、新しい土地の登記をおこなうための登記申請書の作成を行います。 登記および登記制度とは、法制度の一つで、重要な権利や義務などを社会に向けて公示し、それらを保護した上で取引を円滑にするために定められています。

その他の土地改良事業に関する技術援助