全国水土里ネット
公式サイトへ移動します

土地改良区体制強化事業

Land Improvement District System Strengthening Project

土地改良区は、農業水利施設の管理や農業生産基盤の整備を通じた農用地の利用集積を推進する中心的役割を担う団体であり、その機能と役割が十分発揮されることが期待されています。
しかしながら、土地改良区は、未だ規模が小さく専任職員を配置できない地区もあることから、職員を配置できるように統合再編を促進するとともに、農業・農村の構造の変化や組合員のコスト意識の高まり等に対応するため、事業運営の透明化やガバナンスの強化を推進することにより、組織運営基盤の強化を図ることが必要とされます。
また、土地持ち非農家の増加、農業者の高齢化、地域の営農形態の多様化等に対応するため、農業水利施設の計画的かつ効率的な保全管理、所有者の所在が不明なものを含む農用地の利用集積への対応等の技術向上等による事業実施体制の強化を図ることも必要となっています。
このため、土地改良区自らが主体的に将来の在り方を検討するなどの地域の自助努力を促しつつ、本事業により、土地改良区の施設・財務管理の強化、受益農地管理の強化、統合整備の推進、研修・人材育成等の土地改良区の体制強化対策を実施しています。

施設・財務管理強化対策

管理運営体制強化委員会

国、都道府県、地方連合会及び土地改良区等の役職員によって構成され、地方連合会が行う施設・財務管理強化対策に関する内容の検討を行っています。

土地改良施設の診断・管理指導

土地改良施設の点検、整備、操作等土地改良施設の管理に関する専門技術的な診断・管理指導をおこなっています。

土地改良施設の管理等に関する苦情・紛争等の対策

土地改良関係法令等に精通した地方連合会の職員及び学識経験者を相談指導員として配置し、土地改良区等からの相談に対応していま
す。また、近年の複雑化・高度化する相談等に対応するため、必要に応じて、弁護士への委嘱体制を整えています。
(土地改良相談の範囲)
① 土地改良事業に関する苦情・紛争等への対応
② 土地改良事業計画の作成・工事実施に関する指導
③ 事業主体の組織運営上の指導
④ 土地改良施設の管理に関する指導
⑤ 農業水利に関する指導
⑥ 土地改良法令に関する指導
⑦ 換地処分その他農用地集団化に関する指導
⑧ その他

財務管理強化に関する指導等(巡回指導)

平成31年の土地改良法改正により、原則、全ての土地改良区を対象に、令和4年度から貸借対照表の作成が義務化されました。これに伴い拡充された事業メニューで、管理運営体制強化委員会で策定した指導計画に基づき、土地改良区に訪問し、貸借対照表の作成や複式簿記会計の指導を行っています。

受益農地管理強化対策

受益農地管理強化委員会

国、都道府県、地方連合会及び土地改良区役員、司法書士、土地改良換地士によって構成され、地方連合会が行う受益農地管理強化対策に関する内容の検討を行っています。

換地選定に関する指導

換地を伴う土地改良事業の事業主体に対し、新たに換地事務を行う地区選定に関する事務の指導を行います。

換地等技術向上研修

市町村の職員、土地改良区及び農業委員会等の役職員並びに換地技術者等及び換地委員等に対し、換地事務に関する研修を行います。