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土地改良施設維持管理適正化事業

Land Improvement Facility Maintenance And Management Optimization Project

埼玉県土地改良事業団体連合会は、土地改良施設維持管理適正化事業(以下「適正化事業」という。)を適切に運用するための相談、指導、調整などを行っています。

土地改良施設維持管理適正化事業について

適正化事業は、ポンプやモーターの分解補修、ゲート等の塗装、用排水路の浚渫、機械等の部品の交換などのように、定期的に行う必要のある施設の整備補修に対する助成制度です。
この事業は、一般の補助事業と異なり、土地改良区等が相互扶助的に実施する仕組みとなっています。具体的には、整備補修を希望する土地改良区等が前もって「適正化事業」に加入し、定められた期間、整備補修に必要な費用の一定額を「拠出金」として、毎年当会を通じて全国土地改良事業団体連合会に拠出します。
この拠出金の一定額とは、加入事業費の3割の額を5年間(または3年間)に分けて均等に積み立てる仕組みとなっており、財政負担の軽減・平準化を図ることができ、適切に活用することにより、小さな投資で大きな効果が期待できる事業となっています。
事業を実施する年度には、国の補助金と県の補助金を上述の3割の拠出金に加えて交付金として交付されます。

 

適正化事業へ加入する場合には、土地改良区体制強化事業の施設の診断・管理指導による診断結果や機能保全計画で必要と認められた整備補修であることが前提となります。
施設の診断は、当会において毎年実施しており、一部要件はありますが、希望する土地改良区等は無料で受けることができます。

適正化事業の詳細については、当会農村整備課まで、お問い合わせ下さい。
また、適正化事業に関する情報や事業パンフレット等は、全国土地改良事業団体連合会ホームページに詳しく紹介されています。