本会は、土地改良事業を行う者(会員)の共同の利益を増進する事を目的とし、土地改良法第111条に基づき設立された組織です。
 食料・農業・農村基本法の理念に基づき、国の土地改良長期計画及び埼玉の農業振興ビジョン等の上位計画を踏まえると共に、社会経済のグローバル化や農業の多面的機能の発揮、環境への配慮要求等複雑化、高度化する土地改良事業の実施に対応します。
昭和 2年 3月 本会の前身である「埼玉県耕地協会」設立。
昭和28年 1月 昭和24年土地改良法の制定により、「埼玉県土地改良協会」設立。
昭和33年 3月 昭和32年土地改良法の改正により、同協会を解散し、「埼玉県土地改良事業団体連合会」を設立
設立認可 昭和33年3月15日
(農林省指令33農地第768号)
 本会は土地改良事業を行う者(市町村・土地改良区・土地改良区連合等)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的としています(土地改良法第111条の2)。
 本会は土地改良法により、「法人」と規定されています(土地改良法第111条の3)。
 本会の目的・事業内容・設立手続き等から、公益的色彩を強く有しており、土地改良法により設立が認められた「公法人」です。
 また、営利を目的としていない(同法第111条の4)ことから、税法上(法人税法・所得税法・印紙税法)、「公益法人等」に位置付けられています。